第 1 章 総 則
(目 的) 第1条 この規程は、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者およびこ れらに相当する外国の教育機関に留学する者で、経済的な理由のため修学困難なもの に学資を貸与または給与して英才の育成と、教育の機会均等をはかり、もって学術の振 興に寄与することを目的とする。 (資 格) 第2条 前条の学資の貸与または給与を受けることのできる者は次の各号に掲げる要因を備え なければならない。
1.学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者お よびこれらに相当する外国の教育機関に留学する者 2.人物、学業共にすぐれ、身体強健である者 3.経済的な理由により学資の支弁困難と認められる者 4.他の育英、奨学を目的とする施設から学資の全部または一部を貸与又は給与されてい ない者 2.山口育英奨学会(以下本会と称す)から学資の貸与または給与を受ける者を奨学生と称 し、貸与または給与する学資を奨学金と称する。 (奨学金の額) 第3条 奨学金の額は、通学条件によって区分し、本人および連帯保証人の経済状態その他を考 慮して次に示す額の範囲内で理事会において決定する。  2.特に必要があると認めた奨学生に対しては前項による奨学金のほか特別増額をすることが ある。 (貸与または給与の期間) 第4条 奨学金を貸与または給与期間は、許可の月から現に在学する学校の正規の修学期間を 修了するときまでの最短期間とする。
第 2 章 奨学生の採用と奨学金の交付
(願出の手続) 第5条 奨学生を志願する者は、奨学生願書に親権者か後見人またはこれに代る者が連署して、 次の書類在学学校長を経由して本会に提出するものとする。
1.履歴書(自筆のもの) 2.家族状況調書 3.前学年の学業成績証明書および医師の健康診断書 4.在学学校長の推薦書 5.写 真(無帽、半身、手札型)
2.前項の提出期日は、毎年度理事長が決定する。 (奨学生の決定) 第6条 奨学生の決定は理事会の選考を経て理事長が決定し、在学学校長を経由して本人に通 知する。 (誓約書の提出) 第7条 奨学生に採用された者は、許可の通知を受けた日から30日以内に連帯保証人2名連署 の誓約書を本会に提出しなければならない。 2.前項の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ相当の資力を有する者でなければならな い。 (奨学金の交付) 第8条 奨学金は毎月1か月ずつ交付することを常例とし、特別の事情があるときは数か月分をあ わせて交付することがある。 (奨学金領収証提出) 第9条 奨学金の交付を受けた学生は、そのつど奨学金領収証を本会に提出しなければならな い。 (学業成績の報告と奨学金継続願の提出) 第10条 奨学生は毎学年度始、前年度学業成績証明書に奨学金継続願を添えて提出しなけれ ばならない。 (奨学生の異動届出) 第11条 奨学生は次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署してただちに届出なけれ ばならない。
1.長期欠勤、休学、復学、転学または退学したとき 2.停学その他の処分を受けたとき 3.通学環境が変わったとき 4.保証人を変更したとき 5.本人または連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
(通学環境変更による奨学金の取扱い) 第12条 前条第3号により通学環境変更の届出があったときは、本人の希望によりその環境に 応じ、第3条の規定により奨学金の額を変更交付する。 (転学または退学による奨学金の取扱い) 第13条 奨学生が転学または退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。
第 3 章 奨学金の休止・廃止および返還  (奨学金の休止、停止および貸与または給与期間の短縮) 第14条 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。 2.奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の 交付を停止しあるいは奨学金の貸与または給与期間を短縮することがある。 (奨学金の復活) 第15条 前条の規定により奨学金の交付を休止された者が、2年以内にその事由がやんで願い 出たときは、奨学金の交付を復活することがある (奨学金の停止) 第16条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、在学学校長の意見を徴して奨 学金の交付を停止することがある。
1.障害疾病などのために成業の見込がないとき 2.学業成績または性行が不良となったとき 3.奨学金を必要としなくなったとき 4.奨学生の責務を怠り、奨学生として適当でないとき 5.在学学校で処分を受け学籍を失ったとき 6.その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき (奨学金の辞退) 第17条 奨学生はいつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。 (奨学金借用証書と奨学金返還予定書の提出) 第18条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額につい て連帯保証人が連署した奨学金借用証書に、この規定に定める基準に拠った奨学金返 還予定書を添えて、ただちに提出しなければならない。
1.卒業し、または奨学金貸与が満了したとき 2.退学したとき 3.奨学金の交付を停止されたとき 4.奨学金を辞退したとき
2.前項の予定書が承認されたときは、これに基いて返還しなければならない。 (奨学金の無利息) 第19条 奨学金には利息を付けない。 (奨学金の返還) 第20条 奨学生が第18条第1項各号の一に該当するときは、貸与の修了した月の翌月から起算 して1年を経過した後、その者が貸与を受けた奨学金総額を、毎年その1割以上または 毎半年その5分以上に相当する金額を返還しなければならない。 2.奨学生もしくは奨学生であった者に特に必要があると認められるときは、前項の規定と異な る返還方法を指示することがある。 3.奨学金はいつでも繰上げ返還することができる。 (奨学生であった者の届出) 第21条 奨学生が第18条第1項各号の一に該当するときは、6か月以内にその住所および職業 を届け出なければならない。 2.奨学生であった者が、さらに上級学校に入学したときは在学証明書を添えただちに届け出 なければならない。 3.奨学生であった者が奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更が あったときは、ただちに届け出なければならない。 4.奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、またはそれらの氏名、住所その他 重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。 (奨学金の返還猶予) 第22条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願出によって奨学金の返還を猶 予することがある。
1.失業のため収入がないとき 2.災害または障害疾病によって返還が困難となったとき 3.上級学校に在学するとき 4.医学実習修練に従事するとき 5.外国にあって学校に在学しまたは研究に従事するとき 6.その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき
2.返還猶予の期間は前項第3号または第4号に該当するときはその事由の継続中とする。そ の他の各号の一に該当するときは1年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願出 により重ねて1年ずつ延長することができる。 (返還猶予の願出) 第23条 奨学金返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じそれぞれこれを証明することの できる書類を添付し、連帯保証人と連署のうえ奨学金返還猶予願を提出しなければなら ない。 2.奨学金返還猶予願の提出があったときは審査決定し、その結果を本人に通知する。 3.前条第1項第3号に該当する者で、第21条第2項による届出をなしたるものについては、前 項の規定にかかわらずこの届出をもって猶予願とみなし、その返還を猶予する。 (延滞金) 第24条 奨学生であった者が正当な事由がなくて奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収 する。 2.前項の延滞金は100円につき年利10.95%の割合をもって算出した金額とする。 (死亡の届出) 第25条 奨学生が死亡したときは、相続人または連帯保証人は死亡診断書を添えて、ただちに 死亡届を提出しなければならない。 2.奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人または連帯保証人は死 亡診断書を添えて、ただちに死亡届を提出しなければならない。
第 4 章 奨学金の返還免除
 (奨学金返還免除) 第26条 奨学生または奨学生であった者が死亡し、または心身の障害(奨学生として採用され たときの状態を除く。ただしその状態がいちじるしく悪化したときはその状態。以下同じ) のため精神もしくは身体の機能に高度の障害を残し労働力を喪失し、または労働力に 高度の制限を有し、その奨学金の返還未済額の全部または一部について返還不能と なったときは、その全部または一部の返還を免除する。 2. 奨学生および奨学生であった者に対して、次の各号に掲げる要因に該当する場合は、申 請により、理事会の認めた範囲内において返還を免除する。 1. 学業が特に優れていて実績を残した者 2. 経済状態が困窮し返還が極めて困難と認められる者 3. 病気等により長期治療の必要な者 4. その他理事会で認めた者 (返還免除の届出) 第27条 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人または相続人は連 帯保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなけれ ばならない。
1.死亡によるときは戸籍抄本、心身の障害によるときはその事実および程度を証する医 師または歯科医師の診断書 2.返還不能を証する書類
(返還免除願出の期限) 第28条 前条による奨学金返還免除願は、返還不能の事由が発生したときは遅滞なく提出しな ければならない。 (返還免除の決定) 第29条 第26条から前条までの規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定 し、その結果を本人、相続人または連帯保証人に通知する。
第 5 章 奨学金の給与
(奨学金の給与) 第30条 奨学金の貸与を受けている奨学生のうちから選考の上、身体強健であって特に人物、 学業共に優秀と認めた者に対しては本人の希望により奨学金の一部または全部を給与 することがある。
第 6 章 補 則
第31条 この規程に定めるもの以外のほか、必要な事項は別に定める。
附則
この奨学規程の変更は、理事会の承認の日から施行する。
変更 昭和36年6月23日 昭和37年5月26日 昭和46年6月23日 昭和53年12月13日 昭和58年7月11日 昭和59年5月7日 平成元年3月27日 平成3年12月11日 平成22年3月30日 平成23年3月31日
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