◎山口育英奨学会から学資の貸与を受ける学徒を奨学生といい、貸与される学資を奨学 金といいます。 ◎奨学生となる資格
1)学校教育法による、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者、 及びこれらに相当する外国の教育機関に留学している者で、2年以上の留学を予定し、 所定の単位を履修し卒業を目的とする者。 2)奨学生は人物、学業ともにすぐれ、身体強健で学資の支弁が困難と認められる者。 3)本会と同じ目的の他の育英奨学団体から学資を貸与又は給与されていない者。 ◎奨学生の義務
1)奨学生は必ず卒業後1ヶ年を経過した後、その者が貸与を受けた奨学金総額を毎年、その 一割以上に相当する金額を返還しなければなりません。但し利子は付けません。 2)8月に本部(長岡市)で開催する奨学生集会行事に参加できる者。 ◎奨学金の種類、貸与額、貸与期間 貸与期間:正規の最短修学期間 ◎志願の手続き
1)本会で定めた奨学生志願書に必要事項を記入し、関係書類を添付して在学学校長又は推 薦依頼先を経由して本会に提出してください。 2)志願書は親権者の連署を要します。 3)募集期間は募集要領で定めた期間とします。 ◎選考、採否決定、通知
1)本会では願書、推薦書その他の資料をもとにして志願者の人物、成績、健康状態、学資の 支弁困難の度合等あらゆる方面から検討して採否を決定します。 2)奨学生に決定したときは、在学学校長又は推薦依頼先を経由して本人に通知します。 3)資金の関係で採用人員に限度があり、たとえ資格があっても採用からもれることがありま す。
|