奨学生返還のしおり
 本会の奨学金は、学資として(貸与)したものですから卒業後は連帯保証人と連帯で必ず返還してください。
あなたの返還金は、ただちに、その年の奨学金となって後輩の学徒達に貸与されるしくみになっているのです。したがって返還の義務を履行することは、後輩のためにもぜひ必要なのです。

◎奨学金の返還は・・・・ 
(1)奨学金の返還は、あなたが返還明細書に記入した方法(年賦12月・半年賦7月・12月)
      にしたがって送金してください。 
(2)返還金はいつでも繰上げ返還することができますから、都合ができたら全部又は一部を
      繰上げ返還してください。 
(3)毎年1回返還金精算残額通知書及び本年度返還明細を発行しますが、そのほかの通知
      はしませんので、忘れずに返還してください。 
(4)期日が過ぎても返還しないときは、出身学校・連帯保証人などにも依頼して、返還をうな
      がします。なお、返還されないときは、連帯保証人に請求します。また、本会職員が集金
      のため、家庭や職場を訪問することもあります。 
(5)病気または経済困難などの真にやむを得ない事情があるときは、そのまま放置せずに返
      還猶予願を提出してください。返還が猶予されることがあります。 
(6)引き続き在学する場合や、上級学校へ進学した場合は、申請すれば返還が猶予されま
      す。 
(7)奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を課したり、また強制執行の手続きをとることがあり
      ます。 
     
◎返還金の送金方法は・・・・ 
(1)郵便振替貯金の利用: 口座番号は 00610-2-2673 です。 
      これは郵便局の窓口の用紙を利用してください。(振込料本人負担)
      この送金方法が最も便利です。 
(2)銀行の利用:銀行から送金するときは、 
                北越銀行 本店 (普)188870 の本会の普通預金口座に
                                         振り込んでください。 
◎返還金の領収書は・・・・ 
毎年1回領収書にかえ、返還金精算残額通知書を発行しますが、郵便局や銀行等の払い込み領収証を大切に保管しておいてください。 
      
願・届は・・・・ 
つぎのときは、願・届を遅滞なく本会へ提出してください。 
1. 卒業後6ケ月以内に、「住所および職業届」 
2. 住所を変更したとき、または改姓したとき。 
3. 勤務先を変更したとき。 
4. 進学または引続き在学するとき。 
5. 返還猶予を必要とするとき。 

奨学金借用書等作成上の注意

◎借用証書は・・・・ 
 
1 借 用 金 額  :借りた奨学金の総額を記入する。金額を訂正したときは必ず、本人の訂正
                        印をおすこと 
 2 連帯保証人:連帯保証人は、本人と連帯して弁済の責任を負うものである。
   (親権者)  借用者が未成年の場合は親権を行う者または後見人を、成年者の場合は
           父母兄姉またはこれに代わる者を選定のこと。 
 3 連帯保証人:親権者との世帯を異にし、独立の生計を営みいつでも本人と連絡のできる
           者を選定のこと。 
 4 印      鑑: 本人・連帯保証人(2名)は、必ず別々の印鑑を用い朱肉で鮮明に押すこ
                        と。 
       
◎返還明細書には・・・・ 
 
1 奨学生番号:記号、数字をまちがえないこと。 
2 返還期間:  奨学金の貸与を終了した月の翌月から起算して一カ年を経過した後、その
          者が貸与を受けた奨学金総額を毎年その1割以上又は毎半年その5分以
          上に相当する金額を返還しなければならない。 
3 返還方法:  返還方法は、年賦(12月)、半年賦(7月・12月)の何れか、都合のよい方
          法を記入すること。 
4 返還金額:  最終回時返還金額欄は、最終回返還時に金額の端数調整を行う場合に記
          入してください。 
5 卒業後の     確実に連絡できる住所であれば、本人住所、親元住所等の何れかで
     連絡先:  も結構です。