◎奨学金の返還は・・・・
(1)奨学金の返還は、あなたが返還明細書に記入した方法(年賦12月・半年賦7月・12月) にしたがって送金してください。 (2)返還金はいつでも繰上げ返還することができますから、都合ができたら全部又は一部を 繰上げ返還してください。 (3)毎年1回返還金精算残額通知書及び本年度返還明細を発行しますが、そのほかの通知 はしませんので、忘れずに返還してください。 (4)期日が過ぎても返還しないときは、出身学校・連帯保証人などにも依頼して、返還をうな がします。なお、返還されないときは、連帯保証人に請求します。また、本会職員が集金 のため、家庭や職場を訪問することもあります。 (5)病気または経済困難などの真にやむを得ない事情があるときは、そのまま放置せずに返 還猶予願を提出してください。返還が猶予されることがあります。 (6)引き続き在学する場合や、上級学校へ進学した場合は、申請すれば返還が猶予されま す。 (7)奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を課したり、また強制執行の手続きをとることがあり ます。 ◎返還金の送金方法は・・・・
(1)郵便振替貯金の利用: 口座番号は 00610-2-2673 です。 これは郵便局の窓口の用紙を利用してください。(振込料本人負担) この送金方法が最も便利です。 (2)銀行の利用:銀行から送金するときは、 北越銀行 本店 (普)188870 の本会の普通預金口座に 振り込んでください。
◎返還金の領収書は・・・・
毎年1回領収書にかえ、返還金精算残額通知書を発行しますが、郵便局や銀行等の払い込み領収証を大切に保管しておいてください。 願・届は・・・・ つぎのときは、願・届を遅滞なく本会へ提出してください。 1. 卒業後6ケ月以内に、「住所および職業届」 2. 住所を変更したとき、または改姓したとき。 3. 勤務先を変更したとき。 4. 進学または引続き在学するとき。 5. 返還猶予を必要とするとき。
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